新型コロナウイルス感染症(COVID-19)に 関する情報をまとめています。
新型コロナコールセンター
フリーダイヤル 0120-368-567(コロナ)
※通話料無料
新型コロナワクチン専用ダイヤル
0120-319-567(フリーダイヤル)
受付時間:午前9時から午後5時まで(土曜、日曜、祝祭日も含む)
掲載情報
その他各種ホームページ
自治体国際化協会
(CLAIR)
自治体国際化協会(CLAIR)多文化共生ポータルサイト。多言語で紹介。
NHK World
(多言語配信情報)
各言語(英語、アラビア語、ベンガル語、ビルマ語、中国語、フランス語、ヒンディー語、インドネシア語、ハングル、ペルシャ語、ポルトガル語、ロシア語、スペイン語、スワヒリ語、タイ語、ウルドゥー語、ベトナム語、トルコ語
出入国在留管理庁
日本語・英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語
厚生労働省
英語・中国語・韓国語
浜松市からのお知らせ
浜松市長メッセージ
感染予防啓発チラシ
「感染を広げないためのお願い」と「浜松市保健所からのお願い」のチラシです。多言語版もあります。
※多言語版はこちら
コロナワクチンについて
■コロナワクチン集団接種会場の通訳配置について(4月19日)
ザザシティでの集団接種会場に通訳を配置していますが、2022年5月7日(土)以降は金・土曜日のみとなり、平日と日曜日は日本語のみとなります。
通訳のご予約は0120-319-567(フリーダイヤル)まで。
■3回目のワクチン接種について(2月18日更新)
ベトナム語(Facebook)
フィリピノ語(Facebook)
スペイン語(Facebook)
ポルトガル語(Facebook)
やさしい日本語(Facebook)
■ 3回目のコロナワクチン接種について(1月14日)
65歳以上を対象にワクチン接種券の発送が始まりました。
封筒の中身の説明動画です。
3回目のワクチンの接種(せっしゅ)について
英語 https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/hamaeng/index.html
ポルトガル語 https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/hamapo/index.html
フィリピノ語 https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/hamatgl/index.html
ベトナム語 https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/hamavtn/index.html
スペイン語 https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/hamaspa/index.html
【対象(たいしょう)となる人(ひと)】① 18歳(さい)以上(いじょう)② 8か月(かげつ)以上(いじょう)前(まえ)に 2回目(かいめ)の ワクチンを 接収(せっしゅ)した③ 浜松(はままつ)に住所(じゅうしょ)がある。
【ワクチン接種(せっしゅ)の方法(ほうほう)】2回目(かいめ)のワクチンから 約(やく)7か月後(かげつご)に 住(す)んでいるところに 接種券(せっしゅけん)が 郵便(ゆうびん)で 届(とど)きます。
① 病院(びょういん)や診療所(しんりょうじょ)で打(う)ちたいとき ⇒ 病院(びょういん)に直接(ちょくせつ)電話(でんわ)する。
② 集団接種会場(しゅうだんせっしゅかいじょう)で打(う)ちたいとき ⇒ 電話(でんわ)で予約(よやく)してください。 浜松市(はままつし)新型(しんがた)コロナワクチン専用(せんよう)ダイヤル Tel 0120-319-567(0円)※ 電話(でんわ)できるのは、9時から17時まで。※ 日本語、英語、ポルトガル語、フィリピノ語、スペイン語、中国語で話すことができます。
【持(も)ち物(もの)】・接種券(せっしゅけん)・予診票(よしんひょう)―ワクチンを打(う)つ場所(ばしょ)に行(い)く前(まえ)に書(か)いておく
・本人確認書類(ほんにんかくにんしょるい)―マイナンバーカード、在留(ざいりゅう)カード、運転免許証(うんてんめんきょしょう)、健康保険証(けんこうほけんしょう)など
・お薬手帳(くすりてちょう)―持(も)っている人(ひと)のみ
【集団接種会場(しゅうだんせっしゅかいじょう)について】
・アクトシティ浜松(はままつ)展示(てんじ)イベントホール(中央区(ちゅうおうく)中央(ちゅうおう)3-12-1)・はまきたプラザホテル(浜名区(はまなく)貴布弥(きぶね)458-1くわしくはこちらhttps://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/hamaj/index.html (カナルハママツ)
仕事に関すること
雇用・賃金について
外国人労働者(がいこくじんろうどうしゃ)の皆(みな)さんへ(厚生労働省)
新型コロナウイルスにより会社の経営が 悪くなっているときでも、外国人であることを理由として、外国⼈の労働者を、⽇本 ⼈より不利に扱うことは許されません。
- 会社の都合で労働者を休ませた場合に会社が支払う休業手当は、日本人の労働者と同じように、外国 人の労働者にも支払わなければなりません。
- 労働者の雇用を守るために国が会社に支払う助成⾦は、日本人の労働者と同じように、外国人の労働 者のためにも使えます。
- 子どもの学校が休校になったために会社を休むときは、日本人の労働者と同じように、年次有給休暇 を使うことができます。
- 解雇は、会社が⾃由に⾏えるものではありません。会社が外国人の労働者を解雇しようとするとき は、日本人の労働者と同じルールを守らなければな りません。
困ったときは、お近くの労働局、 労働基準監督署、ハローワークに相談してください。
(厚生労働省ホームページより。やさしい日本語、英語、中国語、ポルトガル語、スペイン語、ネパール語、インドネシア語、モンゴル語があります。)
■新型コロナウイルス感染症に関する労働相談窓口
新型コロナウイルス感染症に伴う、事業主や労働者の方からの雇用・労働に関する労働相談窓口です。
お金に困っている人
給付金・貸付・支払猶予について
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金について(2022.2.1)
国は、新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中で、速やかに生活・暮らしの支援を受けられるよう、令和3年度住民税均等割非課税世帯等に対して、1世帯当たり10万円の現金給付を決定しました。
給付を受けられる方
- 世帯全員が令和3年度分の住民税均等割が非課税である世帯
⇒対象となる世帯には1月31日に浜松市より申請書を順次送付しています。 - 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて令和3年1月以降の家計が急変し、世帯全員が令和3年度分の住民税均等割が非課税である世帯と同様の事情にあると認められる世帯(家計急変世帯)
給付金の受給には手続きが必要です。
詳細については 0210-368-567 メッセージの後「4」を押してください。(英語、ポルトガル語、中国語対応可能)
浜松市の新型コロナウイルス感染症に関する主な支援策一覧
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金のお知らせ (2021年4月1日)
新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止の措置の影響により休業した中小企業の労働者のうち、休業中に賃金(休業手当)を受け取ることができなかった方に対して、当該労働者の申請により、新型コロナウイルス感染症対策休業支援金・給付金を支給する制度です。
※本給付金は、厚生労働省の所管であり、申請先は静岡労働局となります。詳細な質問等については、下記相談ダイヤルをご案内させていただきます。
〇詳細・問い合わせ先
下記リンクから、厚生労働省のホームページをご覧いただくか、コールセンターにお電話ください。
新型コロナウイルス感染症対策休業支援金・給付金コールセンター (電話番号:0120-221-276)
(月曜日から金曜日は8時30分から20時まで、土曜日、日曜日、祝日は8時30分から17時15分)
国民年金保険料免除・納付猶予のご案内
住むところに困っている人
住宅支援
住居確保給付金制度
新型コロナウイルス感染症(COVID-19)感染拡大の影響で仕事を失った人で、住まいを失ったり、家賃が払えない人に対して国や自治体が家賃を支給する制度です。
※日本語がわかる人はここに電話してください。↓
◆浜松市生活自立相談支援センター「つながり」
TEL:053-546-0500
E-mail:tng0500@sis.seirei.or.jp
開設時間:9:00~17:30
※日本語がわからない人は、HICE(053-458-2170)に電話してください。
◆厚生労働省 住宅給付金
https://corona-support.mhlw.go.jp/jukyokakuhokyufukin/index.html
住居給付金外国語版
市営住宅を借りれます。(市営住宅提供)
新型コロナウイルス感染症拡大の影響で住まいを失う方に対し、次の住まいを確保するまでの仮住まいとして、市営住宅を提供します。
「新型コロナウイルス感染症拡大の影響で住まいを失う方への市営住宅の提供について」
1. 対象者
- 雇用先の住宅(社宅、社員寮など)から退去を余儀なくされた方
- 住居手当等により住居可能であった住宅から退去を余儀なくされた方
- その他事情により現に居住している住宅から退去を余儀なくされた方
2. 入居要件
- 浜松市民であること
- 単身又は同居親族がいる方(親族以外との入居は不可)
- 入居者全員が暴力団でないこと
- 過去に市営住宅入居者であった場合、家賃等滞納がないこと
3. 入居できる期間
- 原則3ヵ月以内(最長1年を超えない範囲で延長可能)
4. 供給する住宅
- 市営中田島団地(中央区) 5戸 ※応募状況によって追加予定
5. 使用料等
- 家 賃 入居する住宅の最低家賃
- 駐車場 入居する団地の使用料(1区画のみ提供)
- 敷 金 免除
- その他 光熱水費、共益費、自治会費を別途負担
6. 申込み
- 受付時間:開庁日の午前9時00分~午後5時00分
- 受付場所:市役所本館5階 住宅課
- 必要書類:住居を失うことが客観的に確認できる書類の写し(解雇通知、退去通知など)
- 入居者全員の身分証明の写し(運転免許証、保険証、マイナンバーカードなど)
病院・病気(新型コロナウイルス感染症)についての相談
新型コロナウイルス感染症(COVID-19)にかかったかもしれないと思ったら、新型コロナ(COVID-19)受診相談窓口に電話してください。
◆浜松市の新型コロナウイルス感染症対策サイト
やさしいにほんご、英語(えいご)、ポルトガル語(ご)、中国語(ちゅうごくご)スペイン語(ご)、ベトナム語(ご)フィリピノ(タガログ)語(ご)、インドネシア語(ご)
⇒ https://stopcovid19.code4hamamatsu.org/flow/
新型コロナウイルスについて相談できる電話番号
◆新型コロナウイルス感染症相談できる電話番号
浜松市(はままつし) 生活衛生課(せいかつ えいせいか)(月~金 8:30~17:15):
tel. 053-453-6118
◆外国人コロナワクチン相談センター(COVIC)
コーディネーターがやさしい日本語で個別の相談事例に対応します。
- 電話番号:03-6261-6356
- 時間:午前 10:00 – 午後 4:00 月曜日〜金曜日
- 期間:2022年3月31日まで
◆多言語医療相談 日本医師会による外国人支援について
AMDA国際医療情報センターが日本医療師会の助成を受け、新型コロナウィルス感染症に関する不安・相談・検査・受診についての相談を行います。
- 電話番号:03-6233-9266
- 対応言語 英語:毎日 中国語:平日 フィリピン語、スペイン語、ベトナム語、ポルトガル語など 週1日
■ 新型コロナウイルス感染症検査(無料)
オミクロン株等感染拡大に不安を感じる無症状の方が無料検査を利用できます。静岡県に住んでいる人が対象です。詳しくはこちら↓https://www.pref.shizuoka.jp/…/ncov-kensamuryou.html
お問合せはこちら
健康福祉部感染症対策局新型コロナ対策推進課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:050-5444-6588ファックス番号:054-221-3716メール:pcr-covid19@pref.shizuoka.lg.jp
新型コロナウイルス感染症についてのリーフレット
浜松医科大学の社会貢献事業に浜松国際交流協会が連携して外国人コミュニティを交えて、コロナ感染症予防のリーフレットを作成しました。
外国人コミュニティメンバーと何度も意見交換を重ね、アイデアを出し合い、デザインも外国人デザイナーが担当しました。
PDFデータはこちらからダウンロードできます。
事業主の方へ(会社・お店)
事業者向けの支援一覧
はままつ安全・安心な飲食店認証制度
下記の基準をクリアした店舗を、はままつ安全・安心な飲食店認証店舗として公表いたします。
毎週金曜日に更新予定です。
はままつ安全・安心な飲食店認証制度実施要綱(PDF:70KB)
はままつ安全・安心な飲食店認証制度実施要綱・様式(Word:27KB)
はままつ安全・安心飲食店認証制度実施要綱第2条第2号で規定する対象除外施設について(PDF:15KB)
問合せ先:安全・安心な飲食店認証制度事務局(株式会社 SBSプロモーション内)
◆電話番号:053−458−2005 平日 午前9時30分~午後6時
在留資格・ビザのこと
■出入国在留管理庁からのお知らせ
■外務省ビザ・インフォメーション(査証相談)
外務省ビザ・インフォメーションは、日本への入国査証(ビザ)申請に必要な書類の案内、申請手続等査証(ビザ)に関する一般的な各種相談を受け付けています。「家族が日本観光を希望していますが、どうすればビザを申請できますか?」等のご質問に、わかりやすく説明します。
Tel:0570-011000 外務省ビザ・インフォメーション
【会社で働けなくなった外国人の方に】
新型コロナウイルスのために、仕事ができなくなった技能実習生など外国人の方が、引き続き日本で仕事ができるよう、しばらくの間、特別に、最大1年間、働くことができる「特定活動」の在留資格を認めることとしています。
・在留資格をもらえる方
- 次の方で、別の会社と契約(注)した方
- 会社をやめろと言われるなど、研修ができなくなった技能実習生(例:在留資格「特定技能」、「技術・人文知識・国際業務」、「技能」など)
- 採用が取り消された留学生 など ( 注 )特定技能の分野
・手続の方法
近くの地方出入国在留管理局・出張所に、「特定活動(就労可)」への在留資格の変更許可を申請してください。
・会社をやめろなどと言われた方で、別の会社を見つけることが難しい場合は、国のサポートで、会社とのマッチングを受けることができます。
お問い合わせは近くの地方出 入 国 在 留管理局・出 張 所まで 連絡先
技能実習生・特定技能の方へ
【会社で働けなくなった外国人の方に】
新型コロナウイルスのために、仕事ができなくなった技能実習生など外国人の方が、引き続き日本で仕事ができるよう、しばらくの間、特別に、最大1年間、働くことができる「特定活動」の在留資格を認めることとしています。
・在留資格をもらえる方
- 次の方で、別の会社と契約(注)した方
- 会社をやめろと言われるなど、研修ができなくなった技能実習生(例:在留資格「特定技能」、「技術・人文知識・国際業務」、「技能」など)
- 採用が取り消された留学生 など ( 注 )特定技能の分野
・手続の方法
近くの地方出入国在留管理局・出張所に、「特定活動(就労可)」への在留資格の変更許可を申請してください。
・会社をやめろなどと言われた方で、別の会社を見つけることが難しい場合は、国のサポートで、会社とのマッチングを受けることができます。
お問い合わせは近くの地方出 入 国 在 留管理局・出 張 所まで 連絡先
■技能実習生の方へ
OTIT外国人技能実習機構からのお知らせです。
多言語で情報があります。母国語相談(ぼこくごそうだん)もできます。監理団体・実習実施者向けの情報もあります。
家族の問題
■ DV相談
0120-279-889(全国共通)
・専門の相談員が対応面談・同行支援などの直接支援も実施 ・安全な居場所も提供 ・24時間電話対応
メールやSNSでも相談を受け付け。専用のサイトからアクセス。メールなどで英語や中国語など10か国語対応。
日本語 English Português Tagalog Español 中文 한국 · 조선어 Tiếng Việt नेपाली भाषा
生活情報(支援物資など)
■ 外国人のための生活・就労ガイドブック(法務省)
『このポータルサイトは,日本に在留する外国人の方々やその支援者の方々に対して有用な情報を提供するために開設されました。まずは,「外国人のための生活・就労ガイドブック」を読んでみましょう。日本で生活するために必要な様々な情報が載っています。ガイドブックを読んでも必要な情報が見つからないときは,その下にあるカテゴリ別のリンクから詳しい情報を探すことができます。』法務省ホームページより
日本語、やさしい日本語、English(英語)、中文(中国語)、한국어(韓国語)、Español(スペイン語)、Português(ポルトガル語)、Tiếng Việt(ベトナム語)、नेपाली भाषा(ネパール語)、ภาษาไทย(タイ語)、Tiếng Việt(ベトナム語)、नेपाली भाषा(ネパール語)、ภาษาไทย(タイ語)、Bahasa Indonesia(インドネシア語)、မြန်မာဘာသာစကား(ミャンマー語)、ភាសាខ្មែរ(クメール(カンボジア) 語)、Pilipino(フィリピノ語)、Монгол(モンゴル語)
■浜松エリアでテイクアウトのお持ち帰りやデリバリーを行っているサイト
■食料品の支援について―フードバンク
新型コロナウイルスの影響で生活が苦しくなった人。食料(たべもの)の支援(しえん)があります。 HICE(053-458-2170)に相談してください。
このページに関するお問い合わせ
電話:053-458-2170 / メール:info@hi-hice.jp