日本での結婚、離婚に必要な手続きについてのページです。
日本で 結婚する場合
市役所や 区役所に 婚姻届け<浜松市に 結婚することを 知らせる紙>を 出してください。
婚姻の届出に 必要なもの
- 日本人 ・戸籍謄本
- 外国人 ・婚姻要件具備証明書
→日本にある 大使館・領事館から もらってください。日本語の 翻訳を 付けてください。
注1)この紙を 出さない 国も あります。そのときは、代わりになる 紙を 準備してください。
注2)日本語の 翻訳には、翻訳した人の 名前を 書いてください。自分で 翻訳してもいいです。
・結婚した人の 国の 結婚について
日本で 婚姻届けを出すと、 日本では 結婚したことになります。しかし、自分の国では 結婚したことに ならないかもしれません。自分の国でも 結婚したことになるのかは、 日本にある 大使館・領事館に 聞いてください。
日本で 離婚するとき
夫と妻が どちらも 離婚したいと 思っているとき
- 夫と妻が どちらも 離婚したいと 思っているときは、市役所や 区役所に 離婚届け< 浜松市に 離婚することを 知らせる紙>を 出してください。
- 住んでいるところや 国籍で、離婚をするために 必要なことが違います。市役所や 区役所に 聞いてください。
夫か妻の どちらかが 離婚したくないとき
夫か妻の どちらかが 離婚したくないときは、家庭裁判所で 調停離婚<話し合って 離婚を決める>や 裁判離婚<裁判をして 離婚を決める>をします。
- 結婚した人の 国の 離婚について
日本で 離婚届けを出すと、 日本では 離婚したことになります。しかし、自分の国では 離婚したことに ならないかもしれません。自分の国でも 離婚したことになるのかは、 日本にある 大使館・領事館に 聞いてください。
- 「離婚届の不受理申出書」<市役所や 区役所が 離婚届けを 受け付けないようにする紙>
あなたの 夫や妻が ひとりで 離婚することを決めて、ひとりで 離婚届を出すことが 心配なときは、あなたが「離婚届の不受理申出」を 市役所や 区役所に 出してください。「離婚届の不受理 申出」が 出してあると、離婚したことになりません。あなたが 知らないまま 離婚されないように、「離婚届の不受理申出」を 出しましょう。
リコン・アラート(協議離婚問題研究会)→https://atoms9.wixsite.com/rikon-alert
行政書士相談
国際結婚・離婚についての 手続きの 個別相談については 行政書士に ご相談ください。
多文化共生センターの 行政書士相談もあります。ご相談ください。
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浜松市 多文化共生センター
住所:〒430-0916 浜松市中央区早馬町2-1 クリエート浜松4F GoogleMap
電話:053-458-2170 / メール:info@hi-hice.jp
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