在日外国人の皆様に役立つ情報をご案内しています。
浜松市内の避難所や防災ホッとメールの案内など、防災や災害時に役立つ情報をポルトガル語、スペイン語、英語、ベトナム語、インドネシア語でお届けします。 外国人コミュニティの防災意識向上のために、在浜松ブラジル総領事館や在東京ペルー共和国総領事館、メキシコ大使館、在名古屋フィリピン総領事館、インドネシア大使館からのメッセージもいただきました。 ご活用ください。
※ダウンロードはこちらから
英語・ベトナム語・日本語(JPG)
ポルトガル語・日本語・日本語(JPG)
特別(とくべつ)定額(ていがく)給付(きゅうふ)金(きん)(10万円(まんえん))の 申請書(しんせいしょ)を 書(か)いて 送(おく)りましたか?
新型(しんがた)コロナウイルス(COVID-19)で みなさんが 困(こま)っています。
申請書(しんせいしょ)を 出(だ)すと、国(くに)から 1(ひ)人(とり)10万円(まんえん)を もらうことができます。
5月(がつ)から 始(はじ)まりました。
申(しん)請(せい)書(しょ)を まだ 送(おく)っていない人(ひと)は、2020年(ねん)9月(がつ)8日(にち)(火曜日(かようび))までに 送(おく)ってください。
申請書(しんせいしょ)は 郵便(ゆうびん)で 送(おく)らなければいけません。時間(じかん)が かかります。
早(はや)く 送(おく)ってください。
申(しん)請書(せいしょ)の 書(か)き方(かた)は、ここを 見(み)てください。
詳しくはこちら
申(しん)請書(せいしょ)を 送(おく)って、まだ お金(かね)を もらっていない人は もう少(すこ)し 待(ま)ってください。
申(しん)請書(せいしょ)を 送(おく)ってから 振(ふ)り込(こ)むまで 時間(じかん)が かかります。
【問(と)い合(あ)わせ先(さき)】
浜松市(はままつし)多文化(たぶんか)共生(きょうせい)総合(そうごう)相談(そうだん)ワンストップセンター ☎053-458-2170
※いろいろな国(くに)の 言葉(ことば)で 話(はな)すことが できます。
浜松市(はままつし)新型(しんがた)コロナコールセンター ☎0120-368-567
※電話(でんわ)は 無料(むりょう)(\0)です。
※電話(でんわ)のとき、電話番号(でんわばんごう)を 押(お)した後(あと)、「3」を 押(お)してください。
①②③がすべて「はい」の人(ひと)は、給付金(きゅうふきん)の申込(もうしこみ)ができます
①コロナウイルス(COVID-19)のために、会社(かいしゃ)から仕事(しごと)を休(やす)むように言(い)われた人(ひと)
②休(やす)んだ期間(きかん)は、2020年4月1日から9月30日までのあいだ
③休業手当(きゅうぎょうてあて)をもらっていない人
7月10日から9月30日までのあいだに手続(てつづ)きができます。
申込書(もうしこみしょ)はホームページhttps://www.mhlw.go.jp/stf/kyugyoshienkin.htmlにあります。
失業保険(しつぎょうほけん)をもらえない人(ひと)や、アルバイトをしている大学生(だいがくせい)も, もらえることがあります。
わからない場合(ばあい)は 0120-221-276 (日本語)に電話(でんわ)してください。
日本語(にほんご)がわからない時(とき)はHICE(053-458-2170)に電話(でんわ)してください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/kyugyoshienkin.html
「HICE特設サイト新型コロナウイルス感染症関連情報サイト」
HICEのフェイスブックに掲載しました新型コロナウイルス感染症情報をまとめました。
HICE特設サイト
新型コロナウイルス感染症関連情報ページ
日本語
English
Português
「浜松市からのお知らせ」
浜松市内の最新感染動向
「特別定額給付金申請書(100,000円)の書き方」(5月29日)
申請書の書き方・やさしい日本語(PDF)
申請書の書き方・ベトナム語(PDF)
申請書のお知らせ・ベトナム語(PDF)
申請書の書き方・英語(PDF)
申請書のお知らせ・英語(PDF)
申請書の書き方・ポルトガル語(PDF)
申請書のお知らせ・ポルトガル語(PDF)
申請書の書き方・スペイン語(PDF)
申請書のお知らせ・スペイン語(PDF)
申請書の書き方・タガログ語(PDF)
申請書のお知らせ・タガログ語(PDF)
申請書の書き方・中国語(PDF)
申請書のお知らせ・中国語(PDF)
■市立小通学校及び市立高校の臨時休校(5月1日)
浜松市(はままつし)からのお知らせです。
浜松市(はままつし)の小中学校(しょうちゅうがっこう)と市立高等学校(いちりつこうこう)は、5月(がつ)7日(にち)木曜日(もくようび)から5月(がつ)31日(にち)日曜日(にちようび))までお休(やす)みです。
https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/somu/taiou11.html
■市長からのお願い(コロナウイルス)
【1】特別(とくべつ)な 理由(りゆう)がないとき、 ①②③へ 行(い)かないでください。
①②③は コロナウィルスの 病気(びょうき)の 人(ひと)が 多(おお)いで
す。
①東京都(とうきょうと) と その近(ちか)く
②名古屋市(なごやし)と その近(ちか)く
③大阪府(おおさかふ)と その近(ちか)く
【2】コロナウイルスを もらわないように 気(き)を 付(つ)けましょう。
①窓(まど)や ドアが 閉(し)まっているところに 長(なが)くいないでください。
②人(ひと)が たくさん いるところに 行(い)かないでください。
③手(て)を きれいに 洗(あら)ってください。
④うがいを してください。
⑤咳(せき)を するとき、 口(くち)を 手(て)か ハンカチで かくしてくださ
い。
みんなで コロナウィルスを 「もらわない・あげない」ように しましょう。
■私立小中学校・私立高等学校の臨時休業について(3月1日)
浜松市教育委員会は、3月3日(火)から3月15日(日)まで、市立小中学校、市立高等学校は臨時休校とする、という通知を学校あてに出しました。具体的には、学校からのお知らせを見てください。
「仕事に困っている人(賃金・雇用)」
■会社に雇われている外国人の皆さんへ
新型コロナウイルスにより会社の経営が 悪くなっているときでも、外国人であることを理由として、外国⼈の労働者を、⽇本 ⼈より不利に扱うことは許されません。
1.会社の都合で労働者を休ませた場合に会社が支払う休業手当は、日本人の労働者と同じように、外国 人の労働者にも支払わなければなりません。
2.労働者の雇用を守るために国が会社に支払う助成⾦は、日本人の労働者と同じように、外国人の労働 者のためにも使えます。
3.子どもの学校が休校になったために会社を休むときは、日本人の労働者と同じように、年次有給休暇 を使うことができます。
4.解雇は、会社が⾃由に⾏えるものではありません。会社が外国人の労働者を解雇しようとするとき は、日本人の労働者と同じルールを守らなければな りません。
困ったときは、お近くの労働局、 労働基準監督署、ハローワークに相談してください。
(厚生労働省ホームページより。やさしい日本語、英語、中国語、ポルトガル語、スペイン語、ネパール語、インドネシア語、モンゴル語があります。
厚生労働省ホームページ(日本語)
厚生労働省ホームページ(英語)
「病院(びょういん)や病気(びょうき)について(医療)」
■新型コロナウイルスについて浜松市内での電話相談番号
新型(しんがた)コロナウイルス感染症(かんせんしょう)相談(そうだん)できる電話番号(でんわ ばんごう)
浜松市(はままつし) 生活衛生課(せいかつ えいせいか):tel. 053-453-6118
(月~金 8:30~17:15)
言葉(ことば):日本語(にほんご)・スペイン語・ポルトガル語
■多言語医療相談 日本医師会による外国人支援について
AMDA国際医療情報センターが日本医療師会の助成を受け、新型コロナウィルス感染症に関する不安・相談・検査・受診についての相談を行います。
* 開設期間:4月10日(金曜日)~5月20日(水曜日)
* 電話番号:03-6233-9266
* 対応言語 英語:毎日 中国語:平日 フィリピン語、スペイン語、ベトナム語、ポルトガル語など 週1日多言語電話相談センター
「住むところに困っている人」
■住居確保給付金制度
新型コロナウイルス感染症(COVID-19)感染拡大の影響で仕事を失った人で、住まいを失ったり、家賃が払えない人に対して国や自治体が家賃を支給する制度です。
※日本語がわかる人はここに電話してください。↓
浜松市生活自立相談支援センター「つながり」
TEL:053-546-0500
E-mail:tng0500@sis.seirei.or.jp
開設時間:9:00~17:30
※日本語がわからない人は、HICE(053-458-2170)に電話してください。
■市営住宅(しえいじゅうたく)を借(か)りれます。(市営住宅提供)
新型コロナウイルス感染症拡大の影響で住まいを失う方に対し、次の住まいを確保するまでの仮住まいとして、市営住宅を提供します!
「新型コロナウイルス感染症拡大の影響で住まいを失う方への市営住宅の提供について」
1. 対象者
・雇用先の住宅(社宅、社員寮など)から退去を余儀なくされた方
・住居手当等により住居可能であった住宅から退去を余儀なくされた方
・その他事情により現に居住している住宅から退去を余儀なくされた方
2. 入居要件
・浜松市民であること
・単身又は同居親族がいる方(親族以外との入居は不可)
・入居者全員が暴力団でないこと
・過去に市営住宅入居者であった場合、家賃等滞納がないこと
3. 入居できる期間
・原則3ヵ月以内(最長1年を超えない範囲で延長可能)
4. 体協する住宅
・市営中田島団地(南区) 5戸 ※応募状況によって追加予定
5. 使用料等
・家 賃 入居する住宅の最低家賃
・駐車場 入居する団地の使用料(1区画のみ提供)
・敷 金 免除
・その他 光熱水費、共益費、自治会費を別途負担
6. 申込み
・令和2年5月11日(月)から先着順
受付時間:開庁日の午前9時00分~午後5時00分
受付場所:市役所本館5階 住宅課
必要書類:住居を失うことが客観的に確認できる書類の写し(解雇通知、退去通知など)
入居者全員の身分証明の写し(運転免許証、保険証、マイナンバーカードなど)
詳しくはこちら
お金に困っている人(給付・融資)
■特別定額給付金(チラシ)
日本語(PDF) 英語(PDF)
中国語 簡体字(PDF) 中国語 繁体字(PDF)
韓国語(PDF) ベトナム語(PDF)
フィリピン語(PDF) ポルトガル語(PDF)
スペイン語(PDF) インドネシア語(PDF)
タイ語(PDF) ネパール語(PDF)
◇申請書(しんせいしょ)の書(か)き方(かた)
英語(PDF)
ポルトガル語(PDF)
タガログ語(PDF)
ベトナム語(PDF)
インドネシア語(PDF)
中国語(PDF)
「特別定額給付金(とくべつていがくきゅうふきん)について」
100,000円(えん)をもらうために どうすればいいの?
もらえるひと:4月27日に浜松市(はままつし)に住所(じゅうしょ)があるひと
いくら:ひとり100,000円(えん)
どうやって?:世帯主(家族(かぞく)の代表(だいひょう)のひと)が申込(もうしこみ)します。※もらえるのは1回(かい)だけです。
① 6月に家に申込書(もうしこみしょ)が来(き)ます。郵便(ゆうびん)で来(き)ます。
↓
申込書(もうしこみしょ)を書(か)いて、封筒(ふうとう)にいれます。
↓
ポストにいれます。
↓
お金(かね)が振(ふ)り込(こ)まれます
② 給料(きゅうりょう)が減(へ)って お金(かね)がすぐほしい人(ひと)は、はやく申込(もうしこ)みができます。(早期特別申請)
いつ:5月8日~5月31日
浜松市のホームページから申込書(もうしこみしょ)をダウンロードする。
↓
申込書(もうしこみしょ)を書(か)いて郵便(ゆうびん)で送(おく)る
送るところ:〒430-8652 浜松市中区元城町103-2 「特別定額給付金事務局」
※ダウンロードできない人(ひと)、印刷(いんさつ)できない人(ひと)
→ 5月8日から区役所(くやくしょ)、協働(きょうどう)センター、ふれあいセンターに申請書(しんせいしょ)があります。
③ マイナンバーカードを持っている人(写真(しゃしん)があるカードです。通知(つうち)カードではありません)
インターネットで申込(もうしこ)みができます。
・マイナンバーカードを作(つく)った時(とき)の暗証番号(あんしょうばんごう)が必要(ひつよう)です
わからないことは電話(でんわ)してください。
◆浜松市(はままつし)新型(しんがた)コロナコールセンター
Tel:053-457-2545
午前(ごぜん)9時(じ)~午後(ごご)5時(じ)15分(ふん)
https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/fukushisomu/r2teigkukyuufukin_pre.html
◆浜松市多文化共生(はままつしたぶんかきょうせい)センター
Tel:053-458-2170
Português/ポルトガル語 火~日 9:00~17:00
English/英語 月~金 9:00~17:00
Tiếng Việt/ベトナム語 土 13:00~17:00
Tagalog/タガログ語 土 13:00~17:00
中文/中国語 土 13:00~17:00
Bahasa Indnesia/インドネシア語 土 13:00~17:00
Español/スペイン語 日 13:00~17:00
◆総務省(そうむしょう)特別定額給付金(とくべつていがくきゅうふきん)専用(せんよう)コールセンター
Tel:0120-260-020
午前(ごぜん)9時(じ)~午後(ごご)6時(じ)30分(ふん)月曜日~金曜日
https://kyufukin.soumu.go.jp/ja-JP/index.html
■福祉協議会貸付金
新型(しんがた)コロナウイルスのために給料(きゅうりょう)が少(すく)なくなった、仕事(しごと)がなくなったことでお金(かね)に困(こま)っている人は、福祉協議会(ふくしきょうぎかい)からお金(かね)を借(か)りることができます。
利息(りそく)なしで100.000円から200.000円まで、保証人(ほしょうにん)がなくても借(か)りることができます。
対象者(たいしょうしゃ)(外国人)
・これから日本(にほん)に長(なが)く住(す)む人(ひと)
・静岡県内(しずおかけんない)に6か月(かげつ)以上(いじょう)住(す)んでいる人(ひと)
・日本語(にほんご)がある程度(ていど)できる人(ひと)
詳(くわ)しいことは社会福祉協議会(しゃかいきょうぎかい)まで
↓
●浜松市社会福祉協議会(しゃかいふくしきょうぎかい)
本部生活福祉課 生活福祉係(中区、南区) 053-453-0586
浜松地区センター東区事務所(東区) 053-422-3737
西地区センター(西区) 053-596-1730
北地区センター(北区) 053-527-2941
浜北地区センター(浜北区) 053- 586-4499
天竜地区センター(天竜区) 053-926-0322
※生活福祉資金貸付制度概要についてのパンフレット(厚生労働省サイト内)
73の国(くに)へ 行(い)くと、 日本(にほん)へ 帰(かえ)ることが できません。
73の国(くに)は 表(ひょう)①を 見(み)てください。
日本(にほん)の 時間(じかん)で 4月(がつ)3日(みっか) 午前(ごぜん)0時(じ)からです。
・再入国許可(さいにゅうこくきょか)があっても 入(はい)ることができません。
・「永住者(えいじゅうしゃ)」,「日本人(にほんじん)の配偶者等(はいぐうしゃとう)」
などの 在留資格(ざいりゅうしかく)でも 入(はい)ることができません。
・とても 特別(とくべつ)な 理由(りゆう)がないと 日本(にほん)に入(はい)る
ことができません。
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新型コロナウイルス感染症に関する取組及び渡航自粛の要請について
4月3日以降に再入国許可により出国した外国人については,「永住者」,「日本人の配偶者等」等の在留資格を有する外国人であっても,原則として,特段の事情がないものとして上陸拒否の対象となりますので,本邦に在留している方は,上陸拒否の対象地域への渡航は控えてください。
対象の国や地域は下記のリンクで確認できます。
http://www.moj.go.jp/nyuukokuk…/…/nyuukokukanri01_00136.html
コロナウィルスで 水道料金(すいどうりょうきん)を
払(はら)うことが できない人(ひと)へ
浜松市(はままつし)の 上下水道部(じょうげすいどうぶ)に 電話(でんわ)してください。
払(はら)う 日(ひ)について 相談(そうだん)することが できます。
053-474-7814です。
新型コロナウイルス感染症の影響により、上下水道料金のお支払いが一時的に困難となっている方は、支払期限の猶予など、納付に関するご相談に応じますので上下水道部までお問い合わせください。
浜松市役所上下水道部お客さまサービス課
〒430-0906 浜松市中区住吉五丁目13-1
電話番号:053-474-7814
福祉協議会(ふくしきょうぎかい)からのお知(し)らせ
新型(しんがた)コロナウイルスのために給料(きゅうりょう)が少(すく)なくなった、仕事(しごと)がなくなったことでお金(かね)に困(こま)っている人は、福祉協議会(ふくしきょうぎかい)からお金(かね)を借(か)りることができます。
利息(りそく)なしで100.000円から200.000円まで、保証人(ほしょうにん)がなくても借(か)りることができます。
対象者(たいしょうしゃ)(外国人)
・これから日本(にほん)に長(なが)く住(す)む人(ひと)
・静岡県内(しずおかけんない)に6か月(かげつ)以上(いじょう)住(す)んでいる人(ひと)
・日本語(にほんご)がある程度(ていど)できる人(ひと)
詳(くわ)しいことは社会福祉協議会(しゃかいきょうぎかい)まで
↓
●浜松市社会福祉協議会(しゃかいふくしきょうぎかい)
本部生活福祉課 生活福祉係(中区、南区) 053-453-0586
浜松地区センター東区事務所(東区) 053-422-3737
西地区センター(西区) 053-596-1730
北地区センター(北区) 053-527-2941
浜北地区センター(浜北区) 053- 586-4499
天竜地区センター(天竜区) 053-926-0322
新型コロナウイルスにより会社の経営が 悪くなっているときでも、外国人であることを理由として、外国⼈の労働者を、⽇本 ⼈より不利に扱うことは許されません。
1.会社の都合で労働者を休ませた場合に会社が支払う休業手当は、日本人の労働者と同じように、外国 人の労働者にも支払わなければなりません。
2.労働者の雇用を守るために国が会社に支払う助成⾦は、日本人の労働者と同じように、外国人の労働 者のためにも使えます。
3.子どもの学校が休校になったために会社を休むときは、日本人の労働者と同じように、年次有給休暇 を使うことができます。
4.解雇は、会社が⾃由に⾏えるものではありません。会社が外国人の労働者を解雇しようとするとき は、日本人の労働者と同じルールを守らなければな りません。
困ったときは、お近くの労働局、 労働基準監督署、ハローワークに相談してください。
(厚生労働省ホームページより。やさしい日本語、英語、中国語、ポルトガル語、スペイン語、ネパール語、インドネシア語、モンゴル語があります。 厚生労働省ホームページ
)
韓国・中国・香港からの入国制限についてのニュースで、「すでに発給されたビザの効力も3月9日(月)に停止」ということが流れていますが、「もうすでに日本にいる場合には問題なく期限まで滞在できます。」途中で在留資格をとりあげて、帰国しろ、ということではありません。心配しないでください。
詳細は「外国人在留総合インフォメーションセンター」にお問い合わせください(電話0570-013904もしくは03-5796-7112)
ただし、土日はお休みですので、お近くの行政書士にお問い合わせください。
3月(がつ)に、在留資格*(ざいりゅうしかく)や 在留期間**(ざいりゅうきかん)を 変(か)える人(ひと)は、 受付(うけつけ)が 1か月(いっかげつ) 長(なが)く なります。
*在留資格(ざいりゅうしかく)→STATUS
**在留期間(ざいりゅうきかん)→PERIOD OF STAY
これは、新型(しんがた)コロナウイルスを 広(ひろ)げない ためです。
「短期滞在(たんきたいざい)」の人と「特定活動(とくていかつどう)」の人(ひと)は、受付(うけつけ)が 長(なが)く なりません。
わからない人(ひと)は 電話(でんわ)で 聞(き)いて ください。
外国人在留総合(がいこくじん ざいりゅう そうごう)インフォメーションセンター
TEL. 0570-013904
TEL. 03-5796-7112